
生前にできる、後世への意思のリレーとして選択できる制度は、主に、「遺言」「後見」等があります。
その選択肢の中に、「家族信託」という選択肢を取り入れられないか、「家族信託」に今注目が集まっています。
そこで今日は簡単に家族信託とは何かを説明します。
家族信託とは
文字通り、自分の財産を「家族」に「信」じて「託」すことです。
家族の方との契約によって、成立します。
例えば、Aさん(80歳)の持っている賃貸アパートの経営を息子のBさん(50歳)に任せたい。その賃料はAさんが貯めて、老人ホームに入る資金にしたい。
というような場合、Aさんには家族信託をお勧めしてます。
上記の例を遺言で実現しようとしても、遺言はAさんが亡くなった後に初めて効力が発生しますので、Aさんの意思は実現できません。
貢献制度は管理することに重きが置かれますので、資産の十分な活用ができません。また、賃貸借契約にも所有者が賃貸人として契約しますので、Aさんに負担です。
そこで、この家族信託を使います。
信託では委託者(財産を託す人)、受託者(財産を託されて運用や活用する人)、受益者(財産の運用や処分で利益を得る権利を有する人、を定めます。
上記例でいえば、委託者がAさん、受託者がBさん、受益者がAさん。
こうしてAさんの意志実現を生前に図る事ができます。
まとめ
生前行為=遺言 となりがちなのですが、「家族信託」という選択肢もあるということを、気にとどめて頂ければ幸いです。