いざ、「遺言を作成しよう!」と思っても、実際書こうとすると、形式的にこれでいいのか、この文言は有効なのか、等色々と不安な点が出てくると思います。

とても簡単にですが、遺言について書こうと思います。

遺言を作成するメリット

・遺産分割協議をしなくてよい

残された相続人が複数人いて、法定相続分で相続しない場合、遺産分割協議を行い、相続します。

不動産が相続財産にある場合など、法定相続だと共有名義になってしまうため、たいていの場合、相続人間で遺産分割を行います。

相続人が多ければ多いほど、取りまとめることやその後の手続きが大変になります。

その点、遺言書があれば、その遺言書通りの遺産分割があったものとみなされますので、相続人の手間を大きく省くことができますよ。

・自分の意思を残すことができる

遺言書には特に書いてはいけない内容はありません。

自分の思いや、後世に伝えたいこと等、自由に書いて大丈夫です。

ただの手紙ではなく、遺言書なので、相続人もそれ相応の気持ちで読みます。

・相続手続きがスムーズ

公正証書遺言や、法務局で保管してもらった遺言書(この制度は令和2年7月より)は家庭裁判所による「検認」という手続きが不要です。

詳しくはコチラ→遺言制度に関する見直し

相続人の手間を省くことでができます。

遺言書の書き方

自筆証書遺言を書く場合の注意点です。

自筆証書遺言は簡単に作成できますが、法律の要件を守っていないと、その内容すべてが無効になってしまったりしますので、注意が必要です。

・日付・遺言内容・自分の名前は全て自書する

全て手書きで書いてください。

日付は「2019年吉日」等、その日が特定できないものはだめです。

・署名の横に押印する

認め印でもいいですが、実印をお勧めします。

また、手書きのサインの様な「花押」ですが、花押は押印にならない旨の判決が出てますので、避けましょう。

・書き間違えたら、その部分を二重線で消して、その近くに、「〇字削除、〇字加筆」というように訂正する

まとめ

せっかく書いた遺言が無効になっては本当に悲しいです。

上記の要件はしっかり守ってください。

ご相談・ご依頼はこちらです→当事務所ホームページ