著作権に関連して、この質問も多いので、簡単に書こうと思います。
最近よくCMもやってますね。
「捕まるよ、マジで」
というCMですね。
このCMの通り、違法ダウンロードに関しては刑罰の対象です。(著作権法119条3項)
2年以下の懲役又は200万円以下の罰金です。
違法ダウンロードのものを見ると・・・
違法に配信されている映像や音楽を、見たり聞いたりするだけでは刑罰の対象になりません。
しかし、だからといってこれみよがしに視聴するのもどうかと思いますが。
「視聴する」だけでしたら、録音や録画が伴わないので違法ではありません。
これは覚えておくといいかもしれません。
個人で楽しむために、ネット上の画像をダウンロードしたりコピペする行為は違法?
私的利用に留まれば、それは違法ではありません。
ですので刑罰の対象にもなりません。
ちなみにこれは「画像」についてです。
画像は録音や録画ではないので、違法ダウンロードに当たりません。
では、個人で楽しむために、音楽や映像をダウンロードする行為は?
私的利用に留まる場合であっても違法です。
これが上述した様に平成24年に刑罰化を伴い改正した違法ダウンロードに関する著作権法の中身です。
絶対やってはいけません。
ただし、刑事罰の対象となるのは、
①違法配信であること
②その音楽や映像が有償で提供されていること
という、①及び②の両方を知りながらダウンロードした場合です。
またこの罪は親告罪といって、著作権者からの告訴がなければ公訴提起されません。
まとめ
本日は最近話題の違法ダウンロードについてでした。
簡単ではありますが、理解できましたでしょうか?
上の質問を本当に最近よく受けるので、関心も高いかと思います。
映像や音楽をダウンロードする際は気を付けてくださいね!