仮払い制度(遺産分割前における預貯金債権の行使)

これは直面する方も多いのではないでしょうか?

被相続人の預貯金が遺産分割の対象となるかは従来から議論がありました。

つまり遺産分割の対象に含めてしまうと、遺産分割協議が終了するまで被相続人の銀行口座が凍結し、葬儀費用等の支出に不便が生じてしまいます。

平成28年12月19日の判例では、預貯金債権は遺産分割の対象となると判示しましたが、可分債権全般ではなく、預貯金債権のみについて判示したもので、その射程範囲も判然としませんでした。

そこで、相続人の資金需要に対応できるよう、2つの仮払い制度を創設しました。

①家事事件手続法の保全処分の要件を緩和

家庭裁判所は、遺産分割の審判又は調停の申し込みがあった場合・・・(略)必要があると認めるときは、預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができる(家事事件手続法200条2項)

②家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の払戻しを認める

こちらが本丸です。

各共同相続人は遺産に属する預貯金債権のうち、各口座ごとに、以下の計算式で求められる額までについては、他の相続人の同意がなくても単独で払戻しできることになりました。(民909条の2)(但し150万円が限度)

【計算式】  単独で払戻しできる額=(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(自身の法定相続分)

まとめ

家族が亡くなった場合、「銀行口座が凍結されて・・・」といったお話をよく聞きます。

上記のような方策がとれるようになりましたので、知識として頭の隅に置いておいて頂ければ幸いです。