最近は概念的なことばかり書いてしまっていたので、実用的なことを書きます。
Ⓒマーク(マルシー・マーク)ってよく見るけど何?
このマークどこかで見かけたことはありませんか?
マンガや書籍の巻末だったり、某有名キャラクターのグッズであったり・・・。
実はこれ特に法律的な意味はないんです!!!
既に100年以上前から、日本やヨーロッパ諸国では「ベルヌ条約」に基づいて、無方式主義がとられてきました。
「著作権は、申請・審査・登録などの手続きを一切必要とせず、著作物が創作された時点で自動的に付与される」
というものです。
一方アメリカなどでは、
「著作権を得るためには、政府機関への登録等が必要」
とする方式主義をとっていました。
このため日本やヨーロッパの著作物は、アメリカでは登録しないと保護されないという状態でした。
この問題を解決するために、昭和27年に「万国著作権条約」というものが制定され、「Ⓒ」マークをつけておけば、アメリカ等著作権登録を義務付けている国においても、登録しているものとみなして保護されることになったのです。
時は進んで平成元年にアメリカもようやく「ベルヌ条約」を締結して、無方式主義に移行しました。
つまり現在身近にあるこのⒸマークは、上記の歴史の名残みたいなものなのです。
「Ⓒ藤森達也」のように、現在では権利者名を示すマークとして使用されていることが多いですね。
まとめ
上記の様に、生み出された創作物には完成した時点で著作権によって保護されています。
例えⒸマークがついていなくても、著作権は発生しています。
それが幼児が書いた絵であってもです。
著作権について正しく理解し、もし他者の作品等を利用したければ、しっかり「著作権譲渡契約」を結ぶようにするのが、トラブル防止につながります。
ちなみに、平成31年4月時点で、万国著作権条約は締結しているが、この「ベルヌ条約」を締結していないのは、カンボジアのみです。
カンボジアに出版したりする場合はきちんとⒸマークをつけましょう。