遺言においても定められることが多いこの遺言執行者ですが、遺言の中にいきなり登場することもあり、「誰?」となることもしばしばです。

そこでこの遺言執行者とは何者なのかを少しみていきたいと思います。

遺言執行者とは

遺言執行の目的を実現するために、遺言者により指定等され、または家庭裁判所により選任された者をいいます。(民1006条、1010条)

遺言執行者は遺言者の意思を実現させるため、遺言者の意思に従って遺言内容を執行し、その効果は直接各相続人に及びます。

そして、遺言執行者は「遺言の内容を実現するために、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為」をする権利義務を有するとされています。(民1012条1項)

例えば遺言書の内容に、「〇〇不動産をAに遺贈する」と書かれていた場合、この遺贈の履行は遺言執行者のみが行う事ができます。(1012条2項)

この上記の、「遺言の内容を実現するために、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為」ですが、遺言執行者はかなり広く相続財産について権利行使できます。

相続財産の保存・利用・改良行為、関係書類の引き渡し、管理に関する一切の行為、遺言執行が妨害されている場合にこれを排除する行為、遺言執行に必要な訴訟提起、遺言事項に処分行為に関する定めがあれば、その売却・換価などの処分行為等について権限を有します。

遺言執行をするためなら相続財産に対して結構何でもできてしまうイメージですね。

これは遺言者が亡くなった後は口を出すことができないため、遺言者の意思の実現に重きが置かれている効果ともいえると思います。

ただし本当に何でもかんでもできるわけではなく、しっかりと義務も負っています。

任務の開始義務、相続人への通知義務、財産目録の作成・交付義務、報告義務、受領物の引き渡し義務、補償義務などです。

また、特定の財産を特定の相続人に相続させる遺言がなされた場合、その管理等についても当該相続人が相続開始の時からその権限に基づき管理を行うことが期待されているとの考えから、遺言執行者があるときでも、特段の事情が無い限り当該財産を管理する権限を有しないとした判例もあります。

これも、遺言者の意思の実現に重きが置かれた、「遺言者は相続人であるこの人に管理して欲しいんだよね」という遺言者の意思を表した判例です。

遺言執行者がいることのメリット・デメリット

ここからは主観になりますが、メリットはやはり相続人の負担が軽くて済むということです。

遺言執行者が定められていれば、上述したように遺言執行者が遺言内容に基づいて遺言の執行を全てやってくれます。

裁判所や法務局への掛け合いも、基本的には遺言執行者がやりますし、各相続人間の調整も行ってくれます。

ですので遺言を書く場合など、遺言執行者は定めておいた方がより遺言者の意思を実現させてくれるでしょう。

デメリットはやはり、「誰これ?」「なんでこんなに高い金額支払わなきゃいけないの?」というあたりでしょうか。

相続人に周知されていない場合、突然遺言書に「遺言執行者は〇〇とする」「遺言執行の報酬は金100万円とし、相続財産より支払う」というような事を書かれていても、「いやいや、これくらい自分でやるし」「報酬高くない!?」と思う相続人の方も結構おられます。

ちなみに報酬の相場は、銀行が150万円程、弁護士が100万円程、司法書士が40~70万円程、行政書士が20~40万円程でしょうか。

大抵は相続財産から支払われるため、相続人が直接支払うケースはほぼ無いものの、執行が簡易で自分で出来るのに、こんなに払うの?という場合もあるため、トラブルの元になるケースもあります。

ただ相続財産に関しては「遺言執行者に丸投げ」という選択肢がとれますので、相続人にとってはかなり楽なのも確かです。

実際、遺言執行者が選任されてない場合、家庭裁判所に遺言執行者の選任を請求する相続人の方も結構いらっしゃいます。

まとめ

遺言書を書く際には、この「遺言執行者」というのも考慮に入れてみてはいかがでしょうか。

ちなみに相続業務に関しては、僕は普段から「意志のリレー」を重視してやっております。バトンをしっかり繋げましょう。←僕のホームページの業務概要です(クリック)