前回各相続人の納付税額を求めるところまで書きました。
今回は実際の納付税額についてです。
各人の納付税額の計算
実は2割加算というものがあります。
相続や遺贈によって財産を取得した人が、以下の場合、相続税額に20%を加算します。(相続税法18条1項)
・一親等の血族(親又は子)ではない
・配偶者ではない
親や子、配偶者から相続するのであればいいのですが、それ以外は2割加算です。
子供については、子供がすでに死亡し、孫が代わりに相続人になる、いわゆる代襲相続の場合も含まれます。
そして、養子も子供に含まれます。
しかし、孫を養子にした場合は除外されます。(相続税法18条2項)
こちらはよく相続税対策といって、孫を養子にすれば・・・と勘違いされている方も多いのですが、孫を養子にしても2割加算です。
ご注意ください。
税額控除
相続税控除には以下のものがありますので、当てはまりそうなものがある場合はご注意ください。以下、相続税法の条文です。
・贈与税控除(21条の5)
・配偶者の税額軽減(19条の2、21条の6)
・未成年者控除(19条の3)
・障害者控除(19条の4)
・相次相続控除(20条)
・在外財産に対する相続税額控除(20条の2、21条の8)
・相続時精算課税に係る贈与税額控除(21条の12)
以上の順序で相続税の試算を行います。
まとめ
そもそも相続税の発生が無い場合は、対策等も不要です。
相続税が発生するかどうかで様々な対策の仕方がありますので、微妙なケースではお近くの専門家に伺うのがベストかと思います。