前回各相続人の納付税額を求めるところまで書きました。

今回は実際の納付税額についてです。

各人の納付税額の計算

実は2割加算というものがあります。

相続や遺贈によって財産を取得した人が、以下の場合、相続税額に20%を加算します。(相続税法18条1項)

・一親等の血族(親又は子)ではない

・配偶者ではない

親や子、配偶者から相続するのであればいいのですが、それ以外は2割加算です。

子供については、子供がすでに死亡し、孫が代わりに相続人になる、いわゆる代襲相続の場合も含まれます。

そして、養子も子供に含まれます。

しかし、孫を養子にした場合は除外されます。(相続税法18条2項)

こちらはよく相続税対策といって、孫を養子にすれば・・・と勘違いされている方も多いのですが、孫を養子にしても2割加算です。

ご注意ください。

税額控除

相続税控除には以下のものがありますので、当てはまりそうなものがある場合はご注意ください。以下、相続税法の条文です。

・贈与税控除(21条の5)

・配偶者の税額軽減(19条の2、21条の6)

・未成年者控除(19条の3)

・障害者控除(19条の4)

・相次相続控除(20条)

・在外財産に対する相続税額控除(20条の2、21条の8)

・相続時精算課税に係る贈与税額控除(21条の12)

以上の順序で相続税の試算を行います。

まとめ

そもそも相続税の発生が無い場合は、対策等も不要です。

相続税が発生するかどうかで様々な対策の仕方がありますので、微妙なケースではお近くの専門家に伺うのがベストかと思います。