二次的著作物の創作権

著作物を、「加工」することによって、二次的な著作物を創作することに関する権利です。

加工とは、翻訳、編曲、脚色等です。

原作になにか付け足したり削ったりしたいのであれば、原作の著作者の了解がいるということです。

二次的著作物の利用権

上記の二次的著作物を、さらに第三者が利用することに関する、原作者の権利です。

例えば、Aさんの原作をBさんが翻訳した(Aさんの了解を得て)場合で、さらに第三者Cさんが、Bさんの翻訳物をコピーしたとします。

この二次的著作物の著作者はBさんですので、CさんはBさんに了解を得なければならないのはもちろんですが、Aさんの了解も必要ということです。

まとめ

3回にわたり著作権(財産権)の中身をみてきましたが、原作者はやはり保護の度合いが高いのです。

それを生み出した人ですからね。

この著作権(財産権)は譲渡できる権利ですので、著作物を利用したい等で契約書を交わすときは、上記の内容を頭の片隅にでも置いて頂けたらと思います。