譲渡権

著作物を公衆向けに譲渡することに関する権利です。

いわゆる海賊版が出回ることを差し止められるようにするために設けられました。

ですので、以下の例外があります。

・いったん適法に譲渡されれば譲渡権がなくなる。
 店頭で買ったCD等は適法に購入してますので、そのあと転売したりするのも自由ということです。

・公衆向けではない譲渡ならばOK
 プレゼント等で特定の人に譲渡するならばOKです。

・例外的な無断利用ができる場合にあたるとき
 これについては後日詳細に書きます。

貸与権

公衆に貸与することに関する権利です。

貸与と同様の使用の権限を取得させる行為については全て当てはまります。

頒布権

映画の著作物の場合の話しですが、譲渡と貸与の両方を対象とする「頒布権」という権利が付与されています。

この頒布権は、譲渡・貸与の相手が公衆でない場合であっても、公衆向けの上映を目的としている場合には、この権利に抵触します。

譲渡権で書いたような、「いったん適法に譲渡されればOK」のような例外はなく、再譲渡にもこの頒布権が及びます。

一見とても強力なこの頒布権ですが、市販用のビデオが出現する前の、劇場用映画の配給形態を前提とした権利になっています。

ですので、公衆に提示することを目的としない著作物のコピー(DVDやゲームソフト等)を譲渡することについては、いったん適法に譲渡されればその後この頒布権(公衆に再譲渡することについて)は消滅するという判例がでています。(最判14.4.25)