著作権という言葉はよく耳にするかと思います。
では著作権とは具体的に何を指すのか・・・
現在「著作権」という言葉は、色々な権利をひとくくりにして用いられていますので、ここで概要を説明しておきます。
著作権の概要(著作権にあたるもの)
まず、著作権は
①著作者の権利(著作権)
②実演家等の権利
に分かれます。
さらに①著作者の権利は
・著作者人格権
・著作権(財産権)
に分かれます。
②実演家等の権利は
・実演家人格権
・著作隣接権(財産権)
に分かれます。
例えば、著作権を譲渡する契約を結ぶときに、著作権(財産権)に内包される権利は譲渡されますが、著作者人格権は一身専属なので譲渡されません。
ちなみにこれで問題となったのが、例の森進一さんの「おふくろさん」事件です。
以下で説明しますが、この事件は著作者人格権の中の「同一性保持権」というものに抵触したので問題になりました。
上述したように著作者人格権は譲渡できませんので、その作品を生み出した人に残ります。
こういった問題が起こらないように、契約書に「人格権を行使しない」等の一文を入れておくといいですね。
著作者の権利(著作権)の中身
さて、いきなり3つの意味で「著作権」が出てきたので、すでに混乱してるかと思います。
本当はツリーにしてみるとわかりやすいのですが、うまく作れませんでした・・・。
色分けを参考に頑張ってついてきてください。
さて、著作者の権利(著作権)は、次の2つに分かれます。
Ⅰ著作者人格権
Ⅱ著作権(財産権)
これは上述した通りです。
Ⅰ著作者人格権 が内包しているものとして、
・公表権
・氏名表示権
・同一性保持権
Ⅱ著作権(財産権) が内包しているものとして、
・複製権
・上演権、演奏権
・上映権
・公衆放送権
・公の伝達権
・口述権
・展示権
・譲渡権
・貸与権
・頒布権
・二次的著作物の創作権
・二次的著作物の利用権
です。
つまり、僕たちが普段「著作権が~」とか使っているのは、 Ⅱ著作権(財産権) の意味で「著作権」という言葉を使用していることが多い気がします。
ひとつひとつの中身についてはまた書きます。