契約書の効果
そもそも、口頭でも契約は成立します。
従って、契約には必ず契約書が必要というわけではありません。
例えばコンビニに行って、ペットボトルのジュースを買う場合でも、売買契約が成立しています。
「いらっしゃいませ(という、商品を売りますという意思)」と「レジに商品を置く(という、これ買いますという意思)」の2つの意思の合致があり、売買契約が成立するのです。
上記のような契約書が無い契約の場合は、一般的に契約内容の詳細な合意が無いため、民法等の一般法が適用されます。
ちなみに、契約書がなければならない契約もあります。(要式契約)
連帯保証契約や婚姻契約等です。
こういった契約では、口頭の約束だけでは契約の効果を生じませんので、注意しましょう。
さらに余談ですが、一度契約書を作成して連帯保証契約を結んだ後、契約書を紛失したとしても、有効に成立した連帯保証契約は有効のままです。
契約書を紛失してしまったからといって、一度有効に成立した連帯保証契約は有効ですので、注意しましょう。
契約書をつくるメリット
基本的に、当事者同士で契約内容は自由に定めることができます。(契約自由の原則)
従って、契約内容を明確化することで、後の紛争を回避することができます。
ご自身で契約書を作成する場合は、できるだけ他に解釈の余地がない一義的な内容の文を考えてみてください。
例えば、「本日より半年以降の日で、甲乙が別途協議して定める日を弁済期とする」という条文があるとします。
何がおかしいかわかるでしょうか?
主語が抜けてしまっているのと、「半年以降の日」が曖昧ですよね。
ですので、「乙は甲に対し、本日より半年後の令和2年2月27日以降の日付で、甲乙が定める日を弁済期とする」とした方がいいです。
そもそもこの場合、貸したときに弁済期までしっかり定めて、弁済期の日付をしっかりと入れた方がより良いです。
契約書を作るとき、特にこの主語の欠落が多いので、注意してください。