あくまで私個人の見解です。

前回書いた内容の補足です。

・祭祀承継者

「長男でしょ。当然。」この考えは今の時代通用しません。

しっかりと明記して、「家」を守ってもらいましょう。

・遺言執行者

遺言執行者とは、遺言執行の目的を実現するために、遺言者により指定等され、又は家庭裁判所により選任された者をいいます。(民1006条、1010条)

遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生じます。(民1015条)

遺言執行者は、「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為」をする権利義務があります。(民1012条1項)

また、遺言の内容に遺贈があった場合、遺贈の履行は遺言執行者のみが行えます。(1012条2項)

遺言執行者を定めておいた方が(遺言書内で指定できます)より円滑に相続手続きが進むかと思いますので、おすすめです。

・葬儀費用負担者

こちらは結構揉めます。

負担者を定めるのもありですが、事前に親族にその費用を預けて置くという方法をとる方もいらっしゃいます。

まとめ

上記3名はご自身が亡くなる前に考えておいた方がいいかと思います。

しっかりとした遺言書を書くことによって、後の争いの火種は消せますので。

最後に一言

遺言書の作成業務を受け、お客様とお話をするときの僕の志です。

「効果が本当にお客様の望む結末を迎えるか」

僕はこれを常に念頭に置き、お客様のお話をお聞きしています。

単純に聞いた内容を文書にするだけなら誰でもできます。

でもそうじゃないでしょ。

遺言書を残す方の「意志」が本当に伝わってこその遺言ですし、相続です。

その方法、内容が適切かどうか、常に深くお話をお聞きし、考えます。

数いる専門家の中から僕を選んでくださった事に最大限応えます。

ちょっと熱くなってしまいましたが、みなさん、遺言書きましょうね!

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