具体的に・・・

クーリングオフについてもう少し掘り下げてみてみましょう。

基本的には、契約から8日以内に通知を送付すれば、理由を問わず解除可能です。(特定商取引に関する法律第9条)

ここで「送付」の考え方ですが、8日以内に相手に到着している必要はなく、8日以内に「発信」する必要があるということです。

以前書いた様に、内容証明郵便は郵便を出した日の日付を公的に証明してもらえますので、こういったときに非常に有効ですね。

ちなみに、「8日以内」というのが絶対的な期限というわけでもなく、例えば、重要事項説明書をもらっていない、担当者の名前が明示されていない、クーリングオフできる旨の説明がない等の要件を満たしていない事柄があれば、8日を過ぎていても、クーリングオフできる場合があったりしますので、注意です。

また、特定商取引法以外でも、多くの法律でクーリングオフに関する規定が定められています。下記をご覧ください。

長野県公式HP消費生活情報

また上記以外にも、消費者契約法に基づく契約の取り消しも行える場合がありますので、困ったらお近くの行政書士等にご相談されるのがよいかと思います。