内容証明郵便とは
郵便法48条に基づく制度で、3通作成し、1通は自分が保管、1通は相手に送付、1通は郵便局が5年間保管してくれるという郵便です。
手紙の内容を発信した事実と、郵便を出した日を証明します。
ちなみに相手が受領した事実を証明するためには配達証明が必要になります。
どんな時に内容証明郵便を使うのか
法律では、発信主義といって、その郵便を出した日が重要になる場面があります。
具体的には、クーリングオフの通知、解除の通知、遺留分侵害請求(民法改正で遺留分減殺請求から名前が変わりました)の通知等です。また、債権譲渡通知にも用いられます。
こういった内容の通知には日付が重要となるため、内容証明郵便を用いるべきです。
また、時効完成直前の債権がある場合も効果的です。
時効の完成を6か月間猶予させることができます。(ただしこの場合は6か月以内に裁判上の請求等を行う必要があります。)
内容証明郵便は、自分の意思表示を残しておいた方がいい場面で使うのがいいでしょう。
そして個人的にはこちらの方が重要な意味を持つ気がしていますが、内容証明郵便には心理的な効果もかなりあります。
その結果として、相手方に任意の履行を促すことも期待できます。
具体的には残業代の支払いをしない相手に対して労基署へ通報する旨の通知などです。
内容証明郵便を使わなくてもいい場合
上述したように、相手方への心理的効果も伴いますので、もらった相手は動揺しますし、相手との関係が悪化する可能性もあります。
話し合いを重視したい場合などは、内容証明郵便を使わない方がいいでしょう。
次回は内容証明郵便を出すときの注意点について書いていこうと思います。