日本に在留する外国人は、上陸または在留の許可の際に取得した在留資格をもって在留し、その在留資格の活動を行うことを目的とします。

そして、その在留資格の活動を行っていることが、在留資格の更新を受ける条件でもあります。

在留資格の取り消し

・現に有する在留資格の活動を行っておらず、かつ他の活動を行おうとしている
・現に有する在留資格の活動を、継続して3か月以上行わないで在留している

というのが在留資格の取り消し事由となります。

また、「配偶者」等の身分系の在留資格でも、

・その配偶者の身分を有するものとしての活動を継続して6か月以上行わないで在留している

というのが取り消し事由にあたります。

このように、在留資格をもって在留しているのだから、その在留資格に対応する活動は行ってくださいね、という意味です。

就労活動について

資格外活動の許可を受けて行う場合を除き、その在留資格に対応する活動に属する活動以外の就労活動を行ってはいけません。

ちなみに、「配偶者」等の身分系の在留資格をもって在留する外国人については、行ってはならない活動は定められていません。

ただし、入管法19条の規定に違反して、就労活動をもっぱら行っていると明らかに認められる者は、罰せられます。

退去強制自由にも該当します。

在留にあたり留意する点

在留資格について以下の点にご注意ください。

・現在の在留活動を変更しようとする場合には、在留資格変更の申請をして、新たな在留資格を取得する

この場合、新たな在留資格を受ける前に、新たな在留資格に属する活動を行ってはいけません。

在留資格変更の許可を受けてから、行ってください。

・在留期間が満了する場合には、在留期間更新の許可を受ける必要があります

・日本で外国籍の子が出生した場合や、日本国内において外国人となった者が、60日を超えて日本に在留する場合には、在留資格の取得の許可を受けてください

・在留資格を持って在留する外国人は、常に旅券を携帯しなければなりません

ただし、在留カードを携帯している場合は、旅券の携帯は不要です。

提示を求められた場合には、提示してください。

まとめ

色々厳しいな~と思われたかもしれませんが、ちゃんとした資格でしっかりと在留していれば、外国人の方も日本の法律で守られますので、ご協力お願いします。