前回の記事で書きましたが、日本に在留のため上陸しようとする場合は、原則、旅券に有効な査証を受けていることが必要です。

例外的に査証が必要ではない場合

査証の免除

国際協定等で、日本政府が外国政府に行った通告等があった場合、査証を必要としないとされた外国人には査証は不要です。

これはなんとなくわかりますよね。

一般的には、一般旅券所持者が観光の様に、
短期間の滞在で、かつ報酬を受ける活動に従事しない
ということが、免除の基本条件です。

ちなみに台湾旅券所持者については、特別立法があります。

再入国許可を受けている

この場合も、その有効期間内であれば、査証は不要です。

みなし再入国許可制度により、再入国許可を受けたものとみなされる場合も同様です。

まとめ

前回の記事と合わせて、こういったものがいわゆるビザです。

たまーに、査証とビザを厳密に区別して取り扱っている先生もいらっしゃいますので、「査証とビザって、意味が違うんだな~」ということだけでも覚えておいたらいいかもしれません。