外国人は、日本で在留する場合、その根拠が求められます。

一在留一在留資格の原則

外国人には、1個の在留資格と、それに対応する1個の在留期間が決定され、それに基づいて在留できます。

複数の在留資格を持っていたり、複数の在留期間があるということはありません。

現在在留資格は、29種類あります。

在留期間は、在留資格に応じて15日~5年間または無制限と定められます。

在留資格の分類

就労系在留資格

就労活動の出来る在留資格の事です。

例えば、通訳者、企業の営業販売、調理師、会社経営者等です。

専門的な技術を持った外国人に在留資格を与えて、認められた範囲内で日本に在留し就労活動を行えるようにしています。

但し、単純労働はだめです。

例えば、レジ打ち、清掃員等です。(これらの仕事も大変なのですが・・・)

アルバイトの様なものでは「専門的技術」とは認めないということです。

居住(身分)系在留資格

日本人と婚姻した人や、一定期間日本に在留したことにより認められる永住者、定住者等です。

その他非就労系在留資格

留学生や、就労資格者の家族が日本に来日するための資格です。

観光などの短期滞在もこれにあたります。

まとめ

上記の在留資格を得るためには、「在留資格該当性」「基準適合性」「相当性」という観点から審査されることになります。

一般的に、企業の外国人雇い入れ担当の方が窓口になるかと思いますが、これらの基準に適合するかどうかは、申請を出す前にお近くの専門家に聞いてみるのがいいかと思います。