二次的著作物の創作権
著作物を、「加工」することによって、二次的な著作物を創作することに関する権利です。
加工とは、翻訳、編曲、脚色等です。
原作になにか付け足したり削ったりしたいのであれば、原作の著作者の了解がいるということです。
二次的著作物の利用権
上記の二次的著作物を、さらに第三者が利用することに関する、原作者の権利です。
例えば、Aさんの原作をBさんが翻訳した(Aさんの了解を得て)場合で、さらに第三者Cさんが、Bさんの翻訳物をコピーしたとします。
この二次的著作物の著作者はBさんですので、CさんはBさんに了解を得なければならないのはもちろんですが、Aさんの了解も必要ということです。
まとめ
3回にわたり著作権(財産権)の中身をみてきましたが、原作者はやはり保護の度合いが高いのです。
それを生み出した人ですからね。
この著作権(財産権)は譲渡できる権利ですので、著作物を利用したい等で契約書を交わすときは、上記の内容を頭の片隅にでも置いて頂けたらと思います。