前回に引き続き、子育て支援関係の制度をみていきたいと思います。

申請は簡単にできるものも多く、行政書士に頼まなくてもご自身でできます。

もちろん代理して行政書士も申請できますので、困った事などございましたら、お近くの行政書士に聞いてみてもいいと思います。

下記では、赤字を制度の名前にしてありますので、市役所や役場で係の方に尋ねるときは赤字の制度名を伝えて頂ければ、わかりやすいかと思います。

子供を育てるための手当を受けたいとき

児童手当の請求

対象:日本国内に住所がある、中学校卒業前までの子供を養育している者

内容:こちらは有名な制度ですよね。該当児童1人につき、一定額が支給されます。

児童扶養手当(ひとり親家庭)の請求

対象:配偶者がいない家庭で、18歳未満の子供を監護している家庭。なお、父や母ではなくても、養育者も対象になります。

内容:該当児童1人につき、一定額が支給されます。ただし、就労意欲がみられない場合等で、半分支給停止になったりします。また、平成22年から支給対象が父にも拡大され、平成26年から、年金等が児童扶養手当より低い場合は、その差額分が受給できるようになっています。

特別児童扶養手当(心身障害児のいる家庭)の申請

対象:20歳未満の心身障害児を監護している父母又は養育者(ただし、請求者が所得限度額を超えていたり、日本に住所が無かったり、子供の障害を支給事由とする公的年金を受けることができるときは対象外です。)

内容:一定額が支給されます。

ひとり親家庭が経済的支援を必要とするとき

児童扶養手当の請求

上述の通りです

ひとり親家庭等医療費助成制度の申請

母子・父子・寡婦福祉資金の利用

前回の記事です。利用できる様々な制度・サービス その1

所得税・住民税の軽減制度の利用

対象:ひとり親家庭の父又は母で、合計所得500万円以下

内容:住民税では204万4,000円未満の収入であれば、非課税世帯になります。所得税は27万円~35万円控除があります。

生活福祉資金貸付制度の利用

こちらは申し込み先が、社会福祉協議会又は民生委員になります。

対象:他の公的給付、又は母子・父子・寡婦福祉資金その他公的資金貸付が可能な場合は対象外です。

内容:一例をあげておきます。生活支援費、一時生活再建費、出産に必要な経費、就職の支度に必要な経費、障害者自動車の購入に必要な経費、災害を受けたことによる臨時に必要となる経費、教育支援費、就学支度費 等々

上記以外にもまだ種類があり、必要な資金の貸付を受けることができます。

ひとり親家庭の日常生活支援が必要な時

ひとり親家庭ホームヘルプサービスの利用

対象:20歳未満の子供がいるひとり親家庭で、家事・育児等の日常生活に支障をきたし、一般的に生活援助、子育て支援が必要な世帯

内容:ホームヘルプサービスです。自治体によって子供の年齢要件が異なる場合があります。

下記には制度だけあげておきます。

「こんな制度もあるよ!」「一人で悩まないで!」という意味合いも込めて。

ファミリーサポートセンター(子育て援助活動支援事業)の利用

ショートステイ事業(子育て短期支援事業)の利用

まとめ

こうしてみると、ひとり親家庭(もしくはそれに準ずる家庭)への支援は結構多くあります。

子供は宝です。こういった制度を活用して、子供のためにも悩んだ姿ではなく元気な親の姿を見せてあげてほしいです。