実は、知らない制度がたくさんあります。

これらの制度を利用することで、お金が交付されたり、自己負担を免れたり、費用が免除されたりします。

せっかくの制度・サービスなので、利用できるものは利用し、家計の負担を減らしてください。

申請は簡単にできるものも多く、行政書士に頼まなくてもご自身でできます。

もちろん代理して行政書士も申請できますので、困った事などございましたら、お近くの行政書士に聞いてみてもいいと思います。

下記では、赤字を制度の名前にしてありますので、市役所や役場で係の方に尋ねるときは赤字の制度名を伝えて頂ければ、わかりやすいかと思います。

子供の医療

生まれた子供が未熟児だったとき

養育医療給付の申請

対象:出生体重2,000グラム以下の子、又は、2,000グラム以上でも体の器官等に異常等があり、医師が必要と認めた子です。

内容:最長で1歳の前々日までの入院医療費が給付されます。

子供が医療を受けるとき

乳幼児医療費助成制度の申請

対象:0歳~小学校入学前までの子

内容:保険診療による医療費の自己負担分が助成されます。

義務教育就学時医療費助成制度の申請

対象:6歳~義務教育終了前までの子

内容:保険診療による医療費の自己負担分が助成されます。

小児慢性特定疾病医療費助成の申請

対象:18歳未満で、下記の病気に該当する子

・がん・慢性腎疾患・慢性呼吸器疾患・慢性心疾患・内分泌疾患・膠原病・糖尿病・先天性代謝異常・血液疾患・免疫疾患・神経、筋疾患・慢性消化器疾患・染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群・皮膚疾患・骨系統疾患・脈管系疾患

内容:保険診療による医療費の自己負担分が助成されます。なお、所得制限があります。

ひとり親家庭の子供が医療を受けるとき

ひとり親家庭等医療費助成制度の申請

対象:18歳に達した後、最初の3月31日までの子供がいる家庭で、親がどちらかひとり又は、両親がいない児童を養育している養育者

尚、所得が限度額以上の者、生活保護受給者、子供が児童福祉施設等に入所している場合は対象外

内容:保険診療による医療費の自己負担分の全部又は一部が助成されます。

母子・父子・寡婦福祉資金の貸付の申請

対象:結婚していない20歳未満の子供を養育している者及び寡婦に養育されている20歳以上の子供

内容:こちらは給付ではなく貸付です。無利子になる場合もあります。

障害のある子供が医療を受けるとき

子供医療費受給者証の交付申請

対象:障害のある子

内容:医療費が助成されます。

尚、交付手続きについてですが、障害者手帳を取得していなくても、医師の診断や特別支援学級の実績を窓口に提示することで交付手続きが進められます。

身体の障害を治すために子供が手術を受けるとき

自立支援医療制度の申請

対象:18歳未満の身体に障害のある子供のうち、放っておけば一定の障害が残ってしまうことが明らかであり、手術等の治療を行う事で確実な効果が期待できる者

(この場合に該当する障害は、視覚障害、聴覚障害、言語障害、肢体の不自由、各内臓機能障害等です)

内容:医療費の一部が公費負担されます。

まとめ

子供の医療に関わる制度についてみてきました。

次回も子供に関係する制度をあげてみたいと思います。