さて、前々回立地基準についてみてきましたが、今回は一般基準です。
一般基準
立地基準に適合する場合であっても、一般基準を満たさなければ不許可です。
大きく分けると、以下の3つに分けられます。
・転用を行うことが確実と認められない場合
・周辺農地の営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
・仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために農地を転用し、その利用が終了した後に当該土地を農地へ復旧させることが確実とは認められない場合
転用を行うことが確実と認められない場合
許可をもらうのであれば、確実にその許可をもらった申請通りに転用しなければなりません。
この前提で各項目を見ていきましょう。
・転用を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと
・許可後、遅滞なく転用を行う見込みがないこと
・転用に際し他法令(都市計画法等)による許認可等の処分を必要とする場合、これらの処分がされない又はされる見込みがないこと
・申請事業が土地の造成のみを目的とするものであること ・・・等々
つまり、確実に転用できる状態を作り、確実に転用しましょうということです。
周辺農地の営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
他の農地に迷惑をかけてまで転用してはいけません。
以下、項目をみていきましょう。
・土砂の流出や崩壊その他災害を発生させるおそれがあると認められる場合
・農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
・周辺農地における日照、通風等に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
・・・等々です。
農地は国民の財産でもあるので、いくら自分の土地であっても、他の農地に影響を与えるような転用はできないということです。
仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために農地を転用し、その利用が終了した後に当該土地を農地へ復旧させることが確実とは認められない場合
これは言葉通りの意味です。
一時的に利用する目的で転用するので、しっかり農地に戻しますといった「復旧計画」をつけて申請します。
まとめ
農地法4条、5条に関わる農地転用の許可基準をみてきました。
農地法による許可はとても奥が深いです。
転用しようと思ったということは、ご自身が頭の中で描いた転用後のビジョンがあるはずです。
そのビジョンは大きいものから小さいものまでそれぞれかと思いますが、しっかりそのビジョンを実現させてあげられるように、農地法の許可は慎重に、かつスピーディーにやろうと、改めて思った次第です。