農地法上の罰則規定

前々回の記事で、罰則について書くと書いてありましたが、前回の記事で書くのを忘れました。申し訳ありません。

では、農地法上の罰則規定について見ていきましょう。

農地法 第64条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

一 第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の規定に違反した者

二 偽りその他不正の手段により、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項又は第十八条第一項の許可を受けた者

三 第五十一条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者

三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金・・・重いです。

農業委員会の方が現地を見に来たりもしますので、ご自身の農地を転用しようか考えているのであれば、転用前に、一度農業委員会やお近くの行政書士にご相談ください。

「自分の土地だしいいだろ」といった感じで、決して無許可で、工事を始めてしまうなどといったことが無いようにしましょう。