農地法の許可について

農地は、昔から国民が生きていくために必要であると考えているため、ある程度行政が介入して移転や譲渡を制限してもいいことになっています。

そこで、自分の農地ではあるのだけど、農地に対して何かをするとき、この農地法の許可というものが必要になってきます。

例えば、自分の農地の所有権を移転したり、農地に地上権を設定したりする際には、登記の前提として、農地法3条の許可というものが必要です。

また、自分の農地を自分で農地以外の用途(駐車場等)にしようとする場合、農地法4条の許可が必要です。

さらに、自分の農地を誰かに譲り、その人が農地以外に転用する場合は、農地法第5条の許可が必要です。

「息子が帰ってくるから、畑つぶしてそこに家を建てよう!」のような場合、4条の許可が必要になります。

B「あの農地をAさんから譲ってもらって、そこに別荘を建てよう!」のような場合、5条の許可が必要となります。

自分の家の庭に小さい畑があり、もう畑もやらないから・・・という方が結構いらっしゃいますので、次回は農地法4条の許可について少し掘り下げてみていこうと思います。

ちなみに、農地法の許可を受けずに、勝手に上記のようなことをやってしまうと、罰則が適用されたり、原状回復させられることもありますので、ご注意ください。