今回は手引きには書いてないけれども、ご自身で許可を申請なさる際に気を付けてほしい点をピックアップしてみます。
意外な落とし穴が結構あるんです・・・。
電気工事業
この許可を取得しただけでは実際の工事施工はできません。
違法工事になってしまいます。
どういうことかというと、電気工事士法・電気工事業法の規定により、電気工事業者登録が必要なのです。
この登録には「電気工事士」の資格を持っている人の配置が必要です。
気を付けましょう。
機械器具設置工事業
なかなか聞きなれないかもしれませんが、機械工業の業界団体が推奨して、最近増えています。
この申請の落とし穴は、請負代金の算定に、設置にかかる直接工事費を計上するのではなく、その機械本体の価格も含めなければならないということです。
つまり、例えば工事費50万円でも、機械の本体価格が5,000万円であれば、請負代金は5,050万円となり、許可なく工事ができないことになります。
ちなみに労働保険料の算定は、もちろん「本体価格は工事費として算入しない」という取り扱いですので、この点にもご注意を。
管工事業
浄化槽の設置工事をする場合、この許可だけではできません。
管工事業の許可を取得したあと、「特例浄化槽工事業者届出」をして初めて施行可能となります。
ちなみに500万円以下の浄化槽設置工事のみを行う場合建設業許可は不要なので、 特例浄化槽工事業者登録のみで足ります。
まとめ
簡単にですが注意点をまとめてみましたので、上記許可申請をお考えの方は参考になさってみてください。
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