古物商・古物市場主のみなさんはすでにご存じかもしれませんが、一応書いておきます。

古物営業法改正

1回目は既に施行(2018年10月24日)となっており、2回目は、2020年4月24日までに施行される予定です。

もうすぐですね。

改正になる点は?

1回目の施行で、

①仮設店舗を設け、そこでの買取・販売等の営業が可能になりました

②古物商の方が所在不明の場合、公安委員会が広告を行った後、許可を取り消される可能性があります

③暴力団やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた人は、許可を取り消されたり、取得できなくなりました

2回目の施行では、

④今までは営業所等が所在する都道府県ごとの許可が必要でしたが、改正後は主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければよく、他の都道府県については届け出で足りるようになります

ですので、この改正を受けて、
全ての古物商・古物市場主の皆さんは、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に、届け出をする必要があります。

届け出の期間は、2020年4月24日までです!!

届け出をしないとどうなるのか?

上記提出期間内に届け出をしないと、無許可営業になってしまいます。

最悪許可取り消しになってしまいます。

お気を付けください!

手続きが郵送不可のため、平日にお時間を取るか、行政書士にご依頼ください。

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